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パニック障害で障害手帳もらえる?

障害者手帳は、難治なうつ病や統合失調症などで、長期にわたる治療が必要な場合に
交付されます。

 
パニック障害だけでは、症状がさまざまなので、障害者手帳をもらうのは難しいです。
しかし、パニック障害が重症であったり、うつ病や躁うつ病になったりした場合は、医師
の診断によっては、認可される可能性があります。

 
障害者手帳の申請にあたっては、障害年金の年金証書もしくは、主治医の診断書が
必要です。また、申請条件は、6ヶ月以上で、原則として、同じ病院で診察を受けている
場合です。

 
申請して認可されても、ほとんどの人が、2級や3級です。
1級は、入院している人や施設に入所している人です。

 
また、障害者手帳を手に入れても、障害年金は別の審査になります。
障害者手帳を持っていても、障害年金がもらえる訳ではありません。
ですので、あまり経済的なメリットは少ないと言えます。

 
障害者手帳のメリットとデメリットを、簡単にまとめましたので、参考にしてみて下さい。
都道府県によって若干の違いがありますが、基本的に同じだと考えて良いでしょう。

 
【 メリット 】

 
 ● 携帯電話の基本料金及び通話料の一部が減額。
 ● NHKの受信料が、所得に応じて免除。
 ● 電車やバスの割引。(JRでは割引制度が無い)
 ● 各自治体による鉄道乗車券の交付。
 ● 美術館や博物館、水族館、動物園などの入場料が半額または免除。
 ● 税制上のメリット。
 ● 障害者向けの公共施設の利用料が半額。
 ● 104の電話案内番号が無料。

 
【 デメリット 】

 
 ● 就職が困難になる。
 ● 家族の理解を得るのが難しい。
 ● 偏見の目で見られることがある。
 ● 身体・知的障害者手帳よりも特典が非常に少ない。

 

 

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